家賃支援給付金、申請要領の公表
こんばんは、ゆうまです。
家賃支援給付金の申請要領がようやく公表されましたね。
先週、「家賃支援給付金に関するお知らせ」のパンフレットが公表されてから、具体的な申請要領はもうすぐかなと注目してました。
家賃支援給付金をざっくりまとめると、
新型コロナウイルスの影響により、売上が大きく減少した場合(注)、支払った賃料の一部について給付が受けられる制度。
売上が大きく減少した場合(注)
令和2年5月から12月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、
①いずれか1か月の売上が前年同月比50%以上減少 または
②連続する3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少
給付を受けるためには来年の1月15日までに申請が必要。
お客様からの給付可否の連絡が多く、今までは「申請要領がまだ出てないので・・・。」と答えるほかなかったのですが、これでしっかりした回答ができますね。
申請要領をひと通り読んで、前から気になってた点が解消されました。
1)同族関係での賃貸
・給付額の算定根拠とならない契約(つまり給付が受けられない賃貸契約)として、「賃貸借契約の賃貸人と賃借人が同族関係または親子会社の関係であるもの」と記載あり。これに関する質問が多かった気がします。
2)賃貸契約書がない
・契約書がない場合として、賃貸借契約等証明書 (申請受付開始時までに様式を公表予定)を申請時に添付。貸主に証明していただくのでしょうか。ただ、様式があれば作成も手早いですね。
3)対象事業者
・資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。当初あった「テナント事業者」の定義がよく分からなかったのですが、これではっきりとしました。
あと、貸主への連絡があるようです。貸主の情報を申請時に添付する理由に、「円滑な賃料の支払いのために、給付が確定した旨を、申請者に加え、賃貸人または管理会社にも連絡させていただく」との文言がありました。これは、貸主側・借主側の両者の立場で考えると、色々なことを想像してしまいますね。
とりあえず担当先の該当しそうなお客様には前から連絡しているので、給付規定が公表されてから本格的に情報提供していきたいと思います。