事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税の軽減措置、申告様式例等の公表

おはようございます、ゆうまです。

昨日、新型コロナによる固定資産税の軽減措置について、中小企業庁のウェブサイトが更新されましたね。

製造業のお客様の担当が多い私にとって、かなり注目していた措置です。

固定資産税の軽減措置をざっくりまとめると、

新型コロナウイルスの影響により、売上が大きく減少した場合(注1)、来年の固定資産税等(注2)の減免が受けられる措置

 売上が大きく減少した場合(注1)
  令和2年2月から10月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、
   ①連続する3か月の売上の合計が前年同期比 50%以上減少・・・・・全額減免

   ②      〃            30%以上50%未満・・・50%減免

 対象となる固定資産税等(注2)
  事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
  事業用家屋に対する都市計画税

減免を受けるためには来年1月末までに、認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書等を各市町村に提出。

結局のところ、償却資産税の申告のタイミングで上記申告書を添付して提出することになります。対象が事業用家屋のみの場合には、申告書だけの提出もあり得ます。

申請様式例がアップされていたので確認しましたが、そんなに難しくない感じです。実際の申告書様式は、対象設備の所在する各市町村が定める申告書様式とありますので、各市町村のウェブサイトでの公表が待ち遠しいです。

年末年始の忙しい時期にバタバタするのは避けたいので、早めに適用可否の判断とともにお客様からのご依頼を受けて、申告書類を順次作成していこうと思います。

赤字でもかかる固定資産税・償却資産税は大きな負担になるので、少しでもキャッシュアウトを減らすために、ぜひ活用したい措置ですね。