今年は個人住民税に注意

こんにちは、ゆうまです。

先日、あるお客様から「自分で確定申告した内容が、個人住民税に反映されていないんだけど、なんでだろう。」と連絡をいただきました。

確定申告書を提出した日を聞くと、4月16日ぎりぎりに提出されたようです。

もしやと思い、市役所のウェブサイトを確認すると、やっぱりありました。

確定申告書を3月17日以降に提出された場合は、個人住民税の課税において、その申告書の内容が、普通徴収の第1期または特別徴収の6月分に反映されない場合があります。

提出が遅かった場合、普通徴収の第2期から反映されたり、計算出来次第 特別徴収の変更通知が届くようです。

お客様はそんなことは知らないので、ふるさと納税とか確定申告の内容が反映されてない納税通知書をみて、ドキっとしますよね。

確定申告の期限延長、恐るべしでした。