今月から法人税の予定納税には注意しないといけないですね。
こんにちは、ゆうまです。
今日は仕事でヒヤリとした話です。
先日あるお客様から「中間の納付書が全て届いたので送るね。」と連絡をいただき、その納付書が届いたので処理しようと思ったら、予定納税額が最初から印字済みの申告書をみて、「あれ?前期の半分じゃない・・・。」って一瞬はてなマークがつきました。
令和元年10月から地方法人特別税が廃止され、特別法人事業税が創設されました。また、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人県民税・事業税の税率が改正されています。
はい、忘れてました・・・。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ、次の算式で納税額を計算します。
法人県民税=前事業年度の法人税割額×1.9÷前事業年度の月数
法人事業税=前事業年度の法人事業税額×6.3÷前事業年度の月数
特別法人事業税=前事業年度の法人事業税額×2.3÷前事業年度の月数
法人市民税=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
申告書には「6」とあるのを読み替えます。
確か前にもありましたね。間違いないようにしないといけないですね。
結局、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人県民税と法人市民税の税率が下がる分、地方法人税が4.4%から10.3%に上がるので年間の税負担は変わらないんですけどね。地方法人課税の偏在是正のためだそうです。
ちなみに地方法人税の予定納税は前期の半分です。
あと、白紙の納付書を送ってくれる市町村に対して、いつも思うことが一つ。
中小企業はほとんど会社規模が変わることはないので、前期の申告書の規模で計算された税額を最初から印字した納付書を送ってくれれば、「そのまま納付しておいてください。」って伝えられるになと。白紙なのも分かるんですが・・・。