財産債務調書は逆の発想でいけば、よいきっかけとなるものかも
こんばんは、ゆうまです。
今週は確定申告書の控えとお預かり資料の返却作業がメインでした。最後の最後で資料を入れ間違うと今までの信頼と苦労が水の泡となってしまうため、意外と気が抜けない作業です。同時に資料回収の反省点や今後の助言をイメージしながら行う私はとても大切に考えている仕事です。
今日は「財産債務調書」について触れたいと思います。
この調書はその名のとおり、お客様の財産と債務を一覧にして提出する書類です。その年の所得金額2,000万円超かつ財産を3億円以上もしくは国外転出特例財産(有価証券など)を1億円以上お持ちの方が提出しなければならない調書です。
該当しそうなお客様に提出義務について説明をすると、ほとんどの方はまず苦い顔をされます。納税について前向きな方でも同様です。
毎年考えるのですが、お客様がまず会計事務所に開示することにメリットがあると思ってもらえるような資産税対策などのサービスを提供できれば、お客様の抵抗感も少しは和らぐのではないかと思ったりしています。
提出義務も重要ですが、お客様にとって有益であることが優先されるように、もっと努力していかなくてはいけないなと感じています。