引っ越しによる振替納税依頼書の出し直しとその改正

おはようございます、ゆうまです。

昨日、あるお客様から連絡をいただきました。

「息子から確定申告の件で税務署から督促状が届いたって連絡があったんだけど。何かわかる?」と慌てた様子。

「息子さんって去年引っ越しされてませんでした?」と聞くと、「そう、去年していますよ。」と。

はい、原因はずばり振替納税です。

転居等により申告書の提出先の税務署が変わった場合には、新たに振替納税の手続が必要となります。

この方の息子さんはご自身で申告され、所得税は振替納税で納められていたようです。

ただ、昨年引っ越しされ、所轄税務署が変わる納税地の異動があったためでした。

確かにドキッてしますよね、そんな通知が届いたら。

そういえば、令和2年度の税制改正の大綱に次の記載がありましたね。

納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化

振替納税を行っている個人が他の税務署管内へ納税地を異動した場合において、その個人が提出する納税地の異動届出書等に、その異動後も従前の金融機関の口座から振替納税を行う旨を記載したときは、異動後の所轄税務署長に対してする申告等について振替納税を引き続き行うことを可能とするよう、運用上の対応を行う。

(注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等について実施する。

今後は、異動届出書に記載さえすれば、提出済みの振替納税依頼書の効力が継続するということですね。

手間が減り、とてもいいと思います。引っ越ししても金融機関を変える人って少ないと思いますし。

ご自身で申告されている方はそもそも異動届出書の存在すら知らない方も多いのではないかと思います。

国税庁の確定申告書作成コーナーは年々使いやすくなってますので、今後はそういったものを引っかける仕組みがあれば、今回のような失敗は起こらずもっと便利なのになんて考えたりしました。