一戸建ての購入検討。コロナによる住宅税制の要件の弾力化。

こんばんは、ゆうまです。

3月決算の担当先の申告がおわり、すこしほっとしているところです。

実は一戸建ての購入を企んでいます。一生賃貸派とまわりに公言していた私ですが、子の成長とともに、家を所有してみようかなと気持ちが徐々に変化していました。

妻に相談したところ、「あなたがそう思うならいいと思うよ。」と同意してくれました。

マンションという選択もありますが、私も妻も実家が一戸建てなので、どうせ買うなら一戸建てにしようと考えています。予算の都合で建売しか買えませんが。

さて、住宅の取得といえば、住宅取得資金贈与住宅ローン控除の両制度。

お客様の申告で何度もお手伝いさせていただいてますが、うちは親からの援助は期待できないため、住宅取得資金贈与の併用適用はなく、住宅ローン控除のみの適用になると思います。

両制度ともにコロナで要件が弾力化されてますね。

今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、例えば、緊急事態宣言などによる感染拡大防止の取組に伴う工期の見直し、資機材等の調達が困難なことや感染者の発生などにより工事が施行できず工期が延長される場合など、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた自己の責めに帰さない事由については、「災害に基因するやむを得ない事情」に該当するものと認められます。

取得期限要件と居住期限要件が延びる感じですね。

弾力化された住宅ローン控除を受ける場合には、「入居時期に関する申告書兼証明書」という書類を確定申告書に添付する必要があるようです。書類を確認しましたが、基本建築屋さんが作成する書類で、事実を書くだけなのでそんなに作成は難しそうな書類ではないです。担当先の建築屋さんへの情報提供は必須ですね。

確定申告がおわって、しばらく頭から離れてた両制度ですが、コロナによる要件の弾力化も含めて、しっかり頭に入れ直しておきたいと思います。

あと、実務において両制度を申告をする際に気を付けていることは、次の3点です。当たり前のことですが、愚直にやってます。

①納税者の所得税に係る合計所得金額は、住宅取得資金贈与は2,000万円以下、住宅ローン控除は3,000万円以下

②契約から引き渡しまでのお金の流れを、援助と自己資金・ローンに区分し時系列に整理すること

③住宅ローン控除の住宅の取得対価は、住宅取得資金贈与の額・すまい給付金を控除後の金額とすること

私の住宅購入計画は、まずウェブサイトでの情報収集から進めていこうと思っています。